Building Code Article 12 Inspection

OVERVIEW

建築物の安全性と適法性を確保するため、『建築基準法12条点検』の点検サービスを提供しています。 経験豊富な建築士が各検査項目を丁寧に調査し、大切な建築物の安全を保証します。

<制度概要>

『建築基準法12条点検』(以下「12条点検」という)は、建築物の安全性を確保するための制度です。12条点検は、建築物の構造の老朽化や建築設備の作動不良による事故や災害を未然に防ぎ、建築物の安全性と適法性を確保するために必要な定期調査です。

  • 12条点検は法令によって定められた義務のため、建築物の所有者または管理者が点検や報告を怠った場合は罰則が科せられます。

<点検対象>

点検の対象は「建築物の敷地及び構造」「昇降機以外の建築設備」「昇降機」「防火設備」の4項目です。これらの検査や調査を行うことにより、建築物が適正に維持・保全されているかを確認します。

<点検項目>

敷地・地盤、建築物の外部、屋上・屋根、建築物の内部、避難施設、換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機、遊戯施設、給排水設備、防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャーその他水幕を形成する防火設備 など

<点検周期>

建築物は3年以内、建築設備は1年以内に各検査を実施するよう定められています。検査済証の交付後に実施する初回の点検は、当該交付日から起算して、建築物は6年以内、建築設備は2年以内に実施する必要があります。

SCOPE OF WORK

01.

特定建築物定期調査

『特定建築物定期調査』とは、建築基準法 第12条 第1項 および 第3項 によって定められた定期報告義務を根拠として行う、建物全体の調査です。
規模や階数などの条件を満たした建築物は「特定建築物」と定められており、それを所有する事業者または管理者は、定期的に建築物の調査・報告を行う義務があります。

主な調査項目は、「敷地・地盤」「建物外部」「屋上・屋根」「建物内部」「避難施設」「非常用進入口」の6つです。
太陽光発電所やソーラーカーポートの点検では、屋根や外壁の劣化・損傷、地盤沈下による不陸・傾斜、敷地の排水状況、耐震対策などの調査を行います。

上記の調査は一級建築士・二級建築士・特定建築物調査員いずれかの資格保有者が行い、各自治体が配布している点検報告書に調査結果を記入して、特定行政庁に提出します。

  • 平成28年6月1日から、適法な状態で管理されていなかった建築物での火災事故を受け、特殊建築物の定期報告制度が新たに施行されました。
02.

建築設備定期検査

『建築設備定期点検』とは、建築基準法 第12条 第1項 および 第3項 によって定められた定期報告義務を根拠として行う、建築設備の調査です。
一定の用途・規模の建築物の所有者または管理者は、年に1回、建築物に設けられている建築設備の状態を調査・検査し、その結果を特定行政庁へ報告する義務があります。
特定行政庁から「特定建築物」に指定されており、なおかつ「換気設備」「排煙設備」「非常用の照明装置」「給排水設備」を備えた建物である場合は、『建築設備定期点検』の実施が必要です。ただし、対象設備の内容や条件は法令上の指定がなく、地域によって扱いが異なります。

主な調査項目は、「換気設備」「排煙設備」「非常用の照明装置」「給排水設備」の4つです。また、初回検査では「確認済証」「検査済証」「建築平面図」「設備図面」「面積記載図」が必要です。
太陽光発電所の点検では、換気扇や排煙機の動作確認や換気フードの風量測定、給排気口・排煙口・排煙風道の設置ならびに位置の確認、照明器具・受水槽・高架水槽・加圧給水配管・給水ポンプ・排水管の設置と適法性の確認、腐食や詰まりの有無などの検査を行います。

上記の検査は一級建築士・二級建築士取得者・建築設備検査資格者いずれかの資格保有者が行い、各自治体が配布している点検報告書に調査結果を記入して、特定行政庁に提出します。